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木村化工機株式会社 エンジニアリング事業部営業部

中国圧力容器

中華人民共和国内で使用される圧力容器は、中国政府により許可されたメーカー(工場)での製造が義務づけられています。当社は、1959年より中華人民共和国向けに化繊関係プラント用の熱交換器をはじめとする圧力容器等を輸出してきましたが、1995年に中華人民共和国が「安全質量許可制度」を発足したことに伴い1997年に当社尼崎工場が「安全質量許可証書 (SQL:SAFETY QUALITY LICENSE )」を取得しました。
この後の法改正により、圧力容器のメーカーは「特種設備製造許可」が必要となり、当社尼崎工場は2005年10月に、大分工場は2006年12月に「特種設備製造許可証」を取得しました。(この許可証の有効期限は4年間であり、尼崎工場は2017年8月、大分工場は2018年10月に更新を行いました。)
当社は、下表の製造範囲の中国向け圧力容器(中国ML適用機器・化学機械)の提供が可能です。

  • 中華人民共和国で使用される
    圧力容器に対する製造許可について

    中華人民共和国で使用される圧力容器は「ボイラ圧力容器製造監督管理弁法(規則)」によって、国家市場監督管理総局が発行する「特種設備製造許可証」(ML:MANUFACTURE LICENSE)を取得したメーカーの製品であることが要求されています。
    この製造許可証は、国家質検総局安全監察機構に製造許可申請を行い、書類審査と工場審査に合格した後に与えられるものです。
    当社の中国向け圧力容器は、煙台万華ポリウレタン(YANTAI WANHUA)、中国石油化工(SINOPEC)、広東LNG基地、北京第三火力発電所をはじめとする中国著名企業にて採用されております。 当社は、ML適用機器として、200基以上の豊富な実績を有しております。

当社で製造可能な範囲

圧力容器製造許可区分 設計圧力 詳細
分類 製造範囲
D2 第二類中圧容器 1.6MPa≦中圧<10MPa
  1. 1.設計圧力が1.6MPa以上の圧力容器
第二類低圧容器 1.6MPa≦中圧<10MPa
  1. 1.内容物の毒性が極度と高度危害がある低圧容器
  2. 2.内容物が可燃性或いは毒性が中度危害の低圧容器、
    低圧貯蔵容器
  3. 3.グラスライニングを行う低圧容器
D1 第一類圧力容器 0.1MPa≦低圧<1.6MPa

第三類、第二類以外の低圧容器

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